慰謝料の請求権について

あまり知られていないかも知れませんが、
慰謝料を請求することについては、法律でしっかりと明文化されています。
ですから、慰謝料はその請求権を行使することではじめて
手元に入ってくることになるのです。

もともと、離婚に限らず慰謝料というものについては、
「不法行為による損害賠償請求権」という定義になっています。

慰謝料の請求期間について

慰謝料は法律で定められた、権利のひとつです。
ところで、たくさんの権利の中には期間が定められている種類も少なくありません。
そのような場合は、当然その期間内に請求を終わらせなくてはなりませんね。
そして、離婚のときの慰謝料の請求権についても、当然期間が定められています。

実は慰謝料の請求権については、期間が3年間と決まっています。
つまり3年で時効が来てしまうというわけです。
3年という期間をどう捉えるかは人それぞれで違うでしょう。
しかし、うっかりしていると、
「協議離婚がうまくいかずに泥沼化した挙句に、気付いたら
慰謝料の請求権が消滅してしまっていた」……という事態になりかねません。
ですから、話し合いがうまくいきそうにないときは、すぐにでも調停離婚に
踏み切るほうが無難です。3年以内に調停申立を行って請求権を行使してしまえば、
問題ありませんが、もうひとつポイントは、時効がいつからスタートするかです。
実は離婚した日ではありません。離婚の原因となる行為(「不貞行為」でも「DV」でも
構いませんが)が行われたときからですから、油断していると時効になってしまう
恐れが否定できません。

もっと慰謝料の請求権や請求期間のことを深く知りたい場合は、直接ご相談いただければ、いつでも丁寧にお答えしたいと思います。